終活(死亡後編)亡くなった後の手続き全般

生活

人間いつ逝ってしまう分からないので、身内や自分自身の終活も含めて、今のうちからできることをしておこうと思い立って、色々調べてみました。

確実に訪れるその日のために今回は、「老後」→「入院」→「死亡」→「相続」についての手続きと流れをまとめました。

専門家ではないため、内容や金額が間違っていたり、ルール改正等で変更になっている場合があります。

あくまで目安としてお考えいただき、実行前は必ずご自身で確認してください。

期限付きの手続きも多く登場するので、一連の流れを簡単に表にまとめてから詳細を見ていきます。

「STEP 7」の各種手続きは、余裕があれば並行して行っても問題ありません。

死亡後の手続き
  • STEP 1
    死亡診断書

    病院や警察から受け取る

  • STEP 2
    葬儀社の手配
    • 事前に葬儀社を選定しておく
    • 病院や警察が紹介してくれる
  • STEP 3
    死亡届の提出 7日以内
    • ほぼ全ての葬儀社が代行してくれる
    • 火葬許可申請書も合わせて提出する
  • STEP 4
    訃報の連絡
    • 連絡リストを作成しておく
  • STEP 5
    葬儀・火葬
    • 埋葬許可証と骨壺を受け取る
  • STEP 6
    埋葬
    • 事前に埋葬先を準備しておく
  • STEP 7
    各種手続
    • 国民年金 14日以内
    • 国民健康保険 14日以内 など

死亡診断書

自宅で死亡した場合、かかりつけ医がいれば医者に連絡、いなければ警察に連絡します。

警察に連絡した場合は、事件性の有無を調べるために、事情聴取と現場検証が行われます。

死亡場所医者の有無発行元費用備考
自宅かかりつけ医
なし
警察
(検視官)
30,000円~
100,000円
事情聴取と現場検証あり
検案、遺体搬送、保管に
費用で高額になる
自治体によっては補助あり
自宅かかりつけ医
あり
主治医3,000円~
10,000円
各病院が独自に設定している
病院主治医3,000円~
10,000円
各病院が独自に設定している
介護施設お抱えの
主治医
5,000円~
10,000円
各施設が独自に設定している

死亡診断書は、今後の手続きでたくさん必要になるので、予備も含めて最低10枚はコピーしておくのがいいそうです。

葬儀社の手配

死亡届の提出や火葬場の申請は、ほぼ全ての葬儀社が代行してくれるので、まずは葬儀社の選定と手配が重要です。

遺体引き取り期限
  • 病院の霊安室 一般的に2~3時間のみ利用可能
  • 警察の検視後 死体検案書が発行されるまでの1日~3日

日本の法律で、死亡後24時間が経過するまで火葬できないと定められています。

病院や警察から、遺体を自宅などに移動しなければいけません。

ただ、搬送や保管など素人にはかなりハードルが高いので、専門の葬儀社に依頼するの一般的かつ効率的です。

基本的に病院や警察には出入りしている葬儀社があり、必要な状況になればさらっと紹介してくれます。

言い方は悪いですが、葬儀社にとってはビジネスチャンスなので、病院や警察から優先的に紹介してもらえるよう、各社努力しているようです。

何の準備も無く、そして時間が限られいる中で葬儀社を紹介しくれるのは、本来ありがたいことです。

ただし、情報が少ない中でプランやオプションなど勧められれば、費用は葬儀社の言いなりに膨らんでいくかもしれません。

そうならない為にも、事前に相場を把握しておくなどの準備が必要です。

葬儀と火葬はセットなので、地域にある火葬場も合わせて調べます。

葬儀社の選定
  • 地域の葬儀社を比較検討し、見積もりを取っておく
  • 地域の火葬場(公営or民営)と費用を調べる

基本的にどの葬儀社のプランでも、遺体搬送の総距離によって料金が加算されるため、病院や警察→葬儀社(自宅)→火葬場の距離は、それぞれ近いほうが費用を抑えることができます。

直葬(火葬式)

直葬(ちょくそう、じきそう)とは

「直葬」とは、通夜式や告別式などの儀式を省き、火葬のみを行う葬儀のことです。「火葬式」とも呼ばれ、費用を抑えたい方や、従来のお葬式の形式にこだわらない方に選ばれる葬儀形式です。

引用:小さなお葬式

私の親と、私自身の希望は直葬なので、そのプランで地域の相場と葬儀社を調べてみました。

その結果、直葬プランでは10万円~26万円が相場でした。

その中から参考として、全国展開している「小さなお葬式」で合計金額を出してみました。

あくまで参考で今後変更するかもしれませんが、とりあえず選んでおくだけで安心できます。

小さなお別れ葬(直葬)の合計
  • プラン費用 税込86,900円+火葬費用 約税込13,000円
    =約100,000円税込
オプション
  • 火葬場の混み具合で安置延長(待機費用)
    1日あたり税込11,000円
  • 搬送距離が50㎞を超える場合
    10㎞あたり税込5,500円

火葬費用は地域によって料金に幅があり、公営の火葬場で無料~50,000円ほど。

私の地域には運よく公営火葬場があったおかげで、市民価格が適用されて安く済みますが、市外の方の利用だと料金が10倍になります。

ちなみに民間の火葬場は、50,000円~150,000円ほどが相場のようです。

葬儀の心づけ

葬儀費用とは別に、「葬儀の心づけ」というチップのような文化が存在します。

葬儀に携わった運転手や火葬場職員の方々に、お礼の意味を込めて1人あたり2,000円~5,000円ほど渡すのが慣例とのこと。

プランによって携わる人数は変わってきますが、葬儀合計10万円にプラス約20,000円(1人約3,000円×6人)が追加されます。

あらかじめ葬儀社スタッフに心づけを預けておくと、良きタイミングで各々へ渡してくれる代行サービスもあるようです。

火葬場が公営の場合、心づけは原則不要。受け取ったスタッフが懲戒処分の対象になってしまうこともあるそうです。

ただ、最近は心づけ不要というのが一般的な流れになってきており、葬儀社でも受取禁止の規定を設けているところも増えているようです。

葬儀社で見積もりを取る際に、心づけの有無についても詳しく聞いておくのがいいです。

葬儀社の選定
  • 地域の葬儀社を比較検討し、見積もりを取っておく
  • 地域の火葬場(公営or民営)と費用を調べる
  • 葬儀の心づけについても質問して、トータルで合計金額を把握する

死亡届の提出 7日以内

提出期限
  • 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 海外で死亡した時は、その事実を知った日から3か月以内

提出先は以下の3ヶ所になります。

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地の役所
  • 届出人の所在地の役所

死亡届は、死亡診断書と一体になっているのが一般的です。

そのほか、管轄する役所の担当窓口や、役所HPからダウンロードできるところも増えているみたいです。

死亡届の提出
  1. 死亡届に必要事項を記入する
  2. 死亡届を提出する窓口でもらえる、火葬許可申請書も合わせて記入する
  3. 死亡診断書と火葬許可申請書を、担当窓口に提出する

死亡診断書と火葬許可申請書が受理されると、火葬許可書が発行されます。

これがないと、火葬することができません。

書き損じの訂正のため、届出人の印鑑(認印でも可)を持参しておく。

もし余裕があれば、以下も合わせて手続きすると、何回も役所にいかずに済みます。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳または国民年金証書

訃報の連絡

各種手続きなどの忙しさの中、連絡する相手や連絡先がわからないと、余計に時間を取られてしまします。

そうならない為にも、親戚はもちろん、故人の交友関係も含めて事前にリストを作成しておきます。

連絡する相手の横に、連絡方法も合わせて記載しておくと便利です。

連絡方法

  • 電話
  • メール
  • SNS(LINEなど)
  • 手紙

相手によってどこまで伝えるかというのもありますが、話しの流れやその場の雰囲気で変わってくると思うので、特に決めなくてもいいかなと思っています。

伝える内容

  • 故人の名前
  • 享年
  • 亡くなった日時
  • 亡くなった場所
  • 喪主の名前
  • 今後の連絡先

こんな感じで、エクセルやスプレッドシートで作成して、googleドライブなどのクラウドに上げておけば無くす心配もありません。

名前住所連絡先連絡方法
○○ ○○東京都...手紙
○○ ○○不明LINEのみLINE
※作成例

埋葬

先祖代々のお墓や、自分で購入した墓に入るのが一般的かと思いますが、樹木葬や散骨など、普通の墓以外の選択肢もあります。

注意したいのは、菩提寺がある場合です。

菩提寺(ぼだいじ)とは

一家が代々その寺の宗旨に帰依して、先祖の菩提を弔う寺院のこと。

引用:wikipedia

簡単に言えば、先祖代々のお墓があって、葬儀や法要をいつもお願いしているお寺のことです。

直葬など簡単な葬儀で、今までお願いしていたお寺の僧侶(坊さん)を呼ばないと、納骨を拒否されるケースがあるそうです。

理由として、お経などを省いて簡略化した葬儀は、宗教観的に受け入れ難いお寺が多いそうですが、何となく建前に聞こえてします。

要は、お寺が関わっていないことでお布施などの金銭が発生しないから後は知りません、と個人的に邪推してしまいます。

ただ、中には直葬でも納骨させてくれる場合もあるそうなので、菩提寺がある方は事前に相談することをおすすめします。

古墳という選択肢

お宮参り、七五三、受験や安産の祈願、初詣など、生まれてからずっと神社のお世話になってきたのに、何で死んだときだけ仏教なんだろうと、昔から思っていました。

もちろん、上記祭事をお寺で行っている方もいるとは思いますが、神社に行かれる方が大半ではないでしょうか。

逆に葬儀を神式で行う方もいますが、仏式で行う方が大半だと思います。

私の親や私自身は、幸いにも先祖代々のお墓や菩提寺は無いので、何のしがらみもありません。

葬儀は直葬で、お墓は神道で埋葬される古墳墓にしようと考えています。

古墳墓のメリット

  • 子孫が墓を維持する負担から解放される
  • 墓石がいらない
  • 建物がないので災害に強い
  • 建て替えの必要もない
  • 仏壇がいらない
  • 法事がない

参考として、千葉の古墳墓の金額を載せておきます。

千葉の古墳墓
  • 合祀墓
    永代使用料 非課税106,000円+諸経費 税込77,000円
    税込183,000円
     
  • 永代祭祀墓(1人用)
    永代使用料 非課税477,000円+諸経費 税込159,500円
    税込636,500円

資金に余裕があるなら、個別に埋葬される永代祭祀墓の方がいいかもしれません。

ただ、永代祭祀墓も納骨から20年間という期限付きの利用で、その後は自動的に合祀墓に移されます。

非課税106,000円で10年延長できるオプションもありますが、結局最後は合祀墓に入ることになります。

好みの分かれるところですが、いつか合祀墓に移るなら、個人的には最初から合祀墓でいいかなと、今のところは考えています。

公的な各種手続き

ここから、死亡した後の公的な各手続きについて記載します。

2度手間を避けるために、管轄(手続き先)ごとに一覧にまとめました。

各種手続き
  • 事業主
    勤め先(会社)が手続きする
    • 公的年金の受給権者死亡届
      • 厚生年金 5日以内
         
    • 健康保険の資格喪失届
      • 健康保険 5日以内
         
    • 雇用保険の資格喪失届
      • 10日以内
         
    • 葬儀の補助金制度
      • 健康保険 亡くなった日から2年以内
  • 年金事務所
    年金事務所で手続き
    • 公的年金の受給権者死亡届
      • 国民年金 14日以内
  • 役所・役場
    役所・役場で手続き
    • 健康保険の資格喪失届
      • 国民健康保険 14日以内
         
    • 介護保険の資格喪失届
      • 40歳以上の要介護 14日以内
      • 65歳以上 14日以内
         
    • 葬儀の補助金制度
      • 国民健康保険 葬儀翌日から2年間
         
    • 住民票の世帯主変更
      • 14日以内
      • 不要なケースもある
         
    • マイナンバーカードの返納
      • 死亡届提出後、自動的に消失
         
    • 印鑑証明
      • 死亡届提出後、自動的に消失
  • 警察署
    最寄りの警察署で手続き
    • 運転免許証の返納
      • 返納は不要
  • パスポート
    センター
    最寄りのパスポートセンターで手続き
    • パスポートの返納
      • なるべく早く
  • 生命保険
    契約している保険会社に連絡
    • 生命保険の受け取り
      • 各保険会社 3年以内
      • かんぽ生命 5年以内
  • 税務署
    管轄の税務署
    • 故人の確定申告(準確定申告)
      • 相続発生後4か月以内
  • 各団体
    資格の団体、都道府県などで手続き
    • 調理師免許 死亡又は失踪の場合は30日以内
    • それぞれ異なる

公的年金

年金受給者が亡くなった場合は、「受給権者死亡届」を提出します。

勤め先で厚生年金に加入している場合は、事業主がする他の手続きと合わせて行うので、遺族は手続き不要です。

年金受給者がマイナンバーと連携していれば、届出の提出は不要です。

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

提出先期限
年金事務所
年金相談センター
年金受給者 14日以内
手続き不要
事業主がやる
厚生年金 5日以内

必要な提出書類などについては、以下で確認してください。

事業主が手続きする厚生年金・健康保険も念のため知っておきたい方は、以下から確認してください。

健康保険

国民健康保険は、「国民健康保険資格喪失届」を提出します。

世帯主が亡くなった場合は、資格喪失届ではなく「国民健康保険異動届出書」を提出します。

健康保険は、事業主がする他の手続きと合わせて行われるので、遺族は手続き不要です。

提出先期限
役所・役場国民健康保険 14日以内
手続き不要
事業主がやる
健康保険 5日以内

市町村によっては、死亡届を提出すれば自動的に手続き不要になるところもあるので、事前に確認しておくと手間が省けるかもしれません。

必要な提出書類などについては、住んでいる市区町村のサイトで確認してください。

以下は、事業主が手続きする厚生年金・健康保険についてです。

雇用保険

「雇用保険の資格喪失届」を提出します。

届け出は、事業主がする他の手続きと合わせて行われるので、遺族は手続き不要です。

提出先期限
手続き不要
事業主がやる
10日以内

介護保険

40歳以上の要介護者、または65歳以上の方は「介護保険資格喪失届出」を提出して、介護保険被保険者証等を返却します。

提出先期限
役所・役場14日以内

市町村によっては、死亡届を提出すれば自動的に手続き不要になるところもあるので、事前に確認しておくと手間が省けるかもしれません。

必要な提出書類などについては、住んでいる市区町村のサイトで確認してください。

葬祭費(埋葬料)の補助金制度

国民健康保険では葬祭費として、申請すると1~7万円が支給されます。

金額は市区町村ごとに異なり、5万円に設定しているところが多いようです。

健康保険では埋葬料(埋葬費)といい、5万円支給されます。

事業主がする他の手続きと合わせて行われるので、遺族は手続き不要です。

提出先期限
役所・役場国民健康保険 葬儀の翌日から2年以内
手続き不要
事業主がやる
健康保険 亡くなった日から2年以内

直葬の場合は、補助金の対象外になる市区町村もあります。

事前に確認して、もし対象外になってしまうようなら、補助金の金額も考慮して、直葬以外の葬儀プランを検討してみるのもありだと思います。

必要な提出書類などについては、住んでいる市区町村のサイトで確認してください。

住民票の世帯主変更

世帯主が亡くなった場合は、「世帯主変更届」を提出します。

以下のケースでは、届け出は不要になります。

  1. 亡くなった世帯主以外、世帯員がいない
  2. 亡くなった世帯主以外、世帯員が1人だけ
  3. 新しく世帯主になれるのは1人で、その他世帯員が15歳未満

介護費用の負担軽減などで世帯分離していた場合は、①や②に該当するので届け出は不要ですが、念のため窓口で確認しておくべきだと思います。

提出先期限
役所・役場亡くなった日から14日以内

必要な提出書類などについては、住んでいる市区町村のサイトで確認してください。

マイナンバーカード

死亡届を提出して受理されると、自動的に消失します。

手続きは不要です。

印鑑証明

死亡届を提出して受理されると、自動的に消失します。

手続きは不要です。

運転免許証

運転免許証の返納義務はありません。

有効期限内の場合は更新通知が届いてしまいますが、手続きの手間を考えると放置でいいと思います。

亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。
ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新連絡書等の通知が届くことになります。
通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。

パスポート

「遅滞なく返納しなければならない」と法律で定められているので、早めに手続きするのが良さそうです。

亡くなった方のパスポートを戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口ー、国外では最寄りの在外公館に届け出てください。

提出先期限
最寄のパスポートセンターなるべく早く

パスポートの発行にはお金がかかりますが、返納は無料です。

必要な提出書類などについては、各都道府県のサイトで確認してください。

生命保険

契約している生命保険会社に連絡して手続きします。

保険金の受け取り漏れがないように、保険の契約内容と共に事前に確認しておきます。

災害時の保険証書の紛失のために使われていた「生命保険契約照会制度」が、2021年7月から誰でも使えるようになりました。

照会1名につき税込3,000円の費用は掛かりますが、内緒で契約している保険があるかもしれないので、利用するのもありだと思います。

提出先期限
保険会社亡くなった日から3年以内
かんぽ生命亡くなった日から5年以内

期限を過ぎたとしても受け付けてくれる保険会社もあるみたいなので、とりあえず連絡してみることをお勧めします。

必要な提出書類などについては、各保険会社で確認してください。

故人の確定申告

相続人が故人の確定申告(準確定申告)を行います。

相続人が2人以上いる場合、代表者を決めて一括申告できればスムーズです。

以下のケースでは、申告不要になります。

  • 給与所得者(会社員、パート、アルバイト)だった
  • 年金受給額が400万円以下で、雑所得が20万円以下
  • 相続人全員が放棄した

2020年(令和2年)1月6日以降の準確定申告から、e-Taxに対応しています。

ただし、今のところダウンロードするタイプのe-Taxソフトしか対応していません。

一般的に利用されている、WEB型の確定申告書等作成コーナーは未対応です。

提出先期限
管轄の税務署
e-Tax
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

必要な提出書類などについては、以下で確認してください。

国税庁は分かりにくいので、以下のサイトがオススメです。

各免許・資格の返納

運転免許証やパスポートのほかにも、調理師免許や船舶免許など、生きてきた中で色んな資格をお持ちの方も多いかと思います。

中には、返納義務がある免許・資格もあるので注意が必要です。

例えば、関西の調理師免許の場合は以下です。

調理師の免許を取得した後、調理師本人が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による 死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に調理師名簿の登録の消除を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。

届出先や返納期間など、免許や資格によってバラバラなので、ここでは割愛します。

お持ちの免許・資格の死亡後の取り扱いについても事前に調べて一覧にしておくと、残された遺族が助かります。

民間の各種手続き

ここから、死亡した後の民間の各手続きについて記載します。

2度手間を避けるために、管轄(手続き先)ごとに一覧にまとめました。

民間の各種手続き
  • 事業主
    勤め先(会社)が手続きする
    • 公的年金の受給権者死亡届
      • 厚生年金 5日以内
         
    • 健康保険の資格喪失届
      • 健康保険 5日以内
         
    • 雇用保険の資格喪失届
      • 10日以内
         
    • 葬儀の補助金制度
      • 健康保険 亡くなった日から2年以内
  • 年金事務所
    年金事務所で手続き
    • 公的年金の受給権者死亡届
      • 国民年金 14日以内
  • 役所・役場
    役所・役場で手続き
    • 健康保険の資格喪失届
      • 国民健康保険 14日以内
         
    • 介護保険の資格喪失届
      • 40歳以上の要介護 14日以内
      • 65歳以上 14日以内
         
    • 葬儀の補助金制度
      • 国民健康保険 葬儀翌日から2年間
         
    • 住民票の世帯主変更
      • 14日以内
      • 不要なケースもある
         
    • マイナンバーカードの返納
      • 死亡届提出後、自動的に消失
         
    • 印鑑証明
      • 死亡届提出後、自動的に消失
  • 警察署
    最寄りの警察署で手続き
    • 運転免許証の返納
      • 返納は不要
  • パスポート
    センター
    最寄りのパスポートセンターで手続き
    • パスポートの返納
      • なるべく早く
  • 生命保険
    契約している保険会社に連絡
    • 生命保険の受け取り
      • 各保険会社 3年以内
      • かんぽ生命 5年以内
  • 税務署
    管轄の税務署
    • 故人の確定申告(準確定申告)
      • 相続発生後4か月以内
  • 各団体
    資格の団体、都道府県などで手続き
    • 調理師免許 死亡又は失踪の場合は30日以内
    • それぞれ異なる

郵便物の転送

例えば亡くなった親と離れて暮らしていた場合など、郵便物を今住んでいる住所(自宅)に転送できれば便利です。

知らない契約や支払いがあるかもしれないので、把握するためにも必要なことです。

ただし、死亡後の郵便物の転送は原則不可。

Q
死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?
A

ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。

対策としては、以下の2つが考えられます。

  • 良きタイミングで親の許可をもらい、転送手続き(1年間有効)をする。
     
  • 郵便物の住所自体を、自分が受け取れる場所(自宅)にすべて変更しておく。

転送期間は届出日から1年間で、延長したい場合は都度更新手続きが必要になります。

クレジットカードやスマホの物理SIMなど、本人でしか受け取れない郵便物もあるので、住所を変更する際は注意が必要です。

私書箱を使った方法もありますが、費用がかかることは極力避けたいので除外しました。

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